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ろげてうけまいらせられければすなはちとびかへり
て御/袖(そで)にいらせ給たりと申つたへて侍(はんべ)りされども此
事おぼつかなし其日の御/記(き)に云/天徳(てんとく)四年九月
廿四日/申(さる)の刻重光(コクシゲミツ)朝臣(アソン)来(キタリ)申/云(イハク)火気(クワキ)頗消罷至(スコブルキヘヤンデイタリ)_二
温明殿(ヲンメイデン)_一求(モトムルニ)_レ之 ̄ヲ瓦上(カワラノウヘ)に有(アリ)_二鏡面(キヤウメン)_一其(ソノ)経(ワタリ)【「径」ヵ】八寸(ヤキ)頭(カシラニ)雖(イヘドモ)_レ有(アリト)_二 一(ヒトツノ)
瑕(キス)_一円(エン)_規(キ)甚以分明露出(ハナハタモツテフンミヤウニロシユツス)俯(フシテ)_二破瓦上(ハクハノウヘニ)_一見(ミル)_レ之 ̄ヲ者(モノ)無(ナシ)_レ不(サルハ)_レ驚(ヲトロカ)
或御記(アルキヨキ)かくのごとし小野宮殿(をのゝミヤとの)の事みえずおぼつか
なき事也/寛弘(くわんこう)のぜうもう【焼亡】にはやけ給たりけれ
どもすこしもかけさせ給はざりけり其時(そのとき)の公卿勅使(くぎやうちよくし)
行成卿(ゆきなりきやう)なり宸筆(しんひつ)の宣命(せんみやう)はこの御/時(とき)はじまれり
古今巻一 〇六