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翻刻
此うたを両人同しく書て参らせたり同し心の程いと
ゆふに興有よし其沙汰ありけるとぞ
【220】後鳥羽院御時木工ノ権ノ頭/孝道(たかみち)朝臣に御/琵琶(びわ)をつく
らせられけるを世かはりにける時やかて其御琵琶を
彼朝臣にあつけられたりけるを程へて御尋有けれ
ば御琵琶に付て奉りける
ちりをこそすへしと思ひし四の緒に
老のなみたののこひつるかな
【221】順徳院御位の時当座の歌合有けり作者の名を
かくして衆儀判にて侍けるに古寺(ふるてらの)月といふことを
【柱】古今巻五 〇六十