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翻刻
【柱】古今巻九 〇十五
あひはからひてつかうまつるへしと勅定ありければ
いなみ申へき事なくて則罷立て弓矢を取て参り
たりけり矢はかりまたにてぞ侍りける池の汀(みきは)の辺(ほとり)
に候てみさごを相待所にあんのごとく来て鯉(こひ)を取
てあがりけるをよく引射たりければみさごはいられ
ながら猶/飛行(とひゆき)けり鯉は池におちて腹(はら)白(しろ)にてうき
たりけり則取あげて叡覧(えいらん)にそなへければみさこの
魚をつかみたる足(あし)をいきりたりけり鳥は足は切
たれ共たゞちにしなず魚もみさこの爪(つめ)立ながらし
なず魚も鳥もころさぬやうにと勅定有けれは