← 前のページ
ページ 71 / 122
次のページ →
翻刻
久々相勤むるによりて御金奉行儀免され
御番儀勤むへき旨 命せらる同年九月
廿五日先役の勘定相立ぬにより追放せら
れ嫡子只六は追払はれて爰に家絶たり
按するに村右衛門ハ何頃より勤めしか
しらす恐らくハ清右衛門か名改めしに
や又ハ安右衛門か事なるか元禄十二年
の分限帳に此二人か跡とな■しきもの
ハなくて村右衛門あり清右衛門安右衛門
二家の内ならん歟前にいう処可考
三代目
矢野籐左衛門
一 享保十六辛亥二月十九日御番方ゟ御金奉行
仮役被 仰付之
一 同十七壬子三月廿八日再御金奉行本役被
仰付之
二代目
市江助太夫
一 享保二十乙卯七月五日御留守居手代ゟ
御金奉行仮役兼帯被 仰付之
一 同廿一日丙辰二月九日御金奉行仮役
御免
二代目八郎太夫次男
原田総左衛門
一 元文二丁巳六月七日御番方ゟ矢野籐左衛門
高遠江在番留守中御金奉行仮役被
仰付之
一 同三戊午五月朔日御金奉行本役被
仰付之