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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - 翻刻

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - ページ 27

ページ: 27

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【右丁】   私の評論に及ふへからす事若相和き難き   に至らは其趣を以て奉行頭人等に申すへき事    附本主其仕途を禁するの輩召仕ふへからさる事 一 若非常之変有之時は其所在に随ひて或ひは   宅地或は領地各其所を守りて妄に動す速に   可注進其事若刑罰の事有之時は使たる者の   外私に出会ふ事をゆるさす凡使として指遣   す者其人の高下其事の大小を論せす敢て   対捍有へからさる事 【左丁】    附殿中に於て急変出来らは同席の輩是を     取はかるへし其余は各其所を守りて妄     に動へからす若其同席に人なきに至ては     其所に近き者共執はからふへきは制限     にあらさる事 一 衣服居宅の制幷宴饗の供贈遺の物或は僭   侈に及ひ或は節倹に過皆是礼文の節に   あらす貴賤各其名分を守りて大過不及に   至るへからさる事