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コレクション: 越葵文庫

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - 翻刻

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - ページ 28

ページ: 28

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【右丁】   附衣服の制公卿以上白綾五位以上は白小袖を    用ゆる事をゆるす紫袷紫裏練無紋    等の小袖を用ゆる事をゆるさす軽き者共    の衣服等各其分限を踰へからす其他皆    宜旧制に可准事 一 乗輿の制凡万斛以上より国主の嫡子庶子城   主幷侍従以上の嫡子に至り其余年五十以上の   外妄に是を不許事    附医師僧家は制外之事 【左丁】 一 婚姻は凡万石以上布衣以上之役人幷近習の輩等   私に相約する事をゆるさすもしくは公家の   人々と相議するに於ては先   上裁を蒙て後其約を可定嫁娶の儀式総て   旧を守りて各其分限に随ふへき事    附近世の俗婚を儀するに或聘財の多少を論     し或は資装の厚薄を論し甚しくては     貴賤相当らさる者婚をなすに至る此等の     幣結一切に禁約すへき事