デジタルアーカイブ福井の資料を翻刻

コレクション: 越葵文庫

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - 翻刻

家譜 二十五 吉品公 従宝永六年到同七年 - ページ 29

ページ: 29

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【右丁】 一 継嗣は其子孫相承すへき事論するに及はす   子なからんものは同姓の中其後たるへき   者を撰へし凡十七歳より以上は其後たるへき者を   撰現存の日に及ひて望請事をゆるす或は   実子たりといふとも立へき者の外を撰み或は   子なくして其後たるへき者を撰むの如き   死後親族家人等議定の上を以て   上裁を仰くへし若其望請ふ所理に於て不   相合幷其病危急の時にのそみて望請ふ所の 【左丁】   如きは其濫望をゆるすへからす然といへとも   或は父祖の功績或は其身の勤労他に異なる輩に   おゐては仮【假=仮=たとえ】望請ふ所なしといふ共別議を以て   恩裁の次第有へき事    附同姓の中継嗣たるへき者なきに於ては旧     制に准して異姓の外族を撰みて言上す     へし近世の俗継嗣を定事或は我族類を     不問して其貨財を論するに至る人の道     たる如此なるへからす自今以後厳に禁