「会津若松市デジタルアーカイブ」公開資料を翻刻

コレクション: 諸士系譜

諸士系譜 巻之69 を之部3 - 翻刻

諸士系譜 巻之69 を之部3 - ページ 42

ページ: 42

翻刻

【右丁】   城被遊 御任官被為蒙   仰御手初之義致辛労候ニ付御内   々ニて御小袖之代絹壱疋綿御添被   下置候    但御品ハ於 御前被下置候事 一 同十二《割書:亥》年七月於 御前大組   物頭被 仰付候事 一 同年八月願之通弓術指南   役兼務御免被成候事 一 同年九月追鳥狩之節罷出候 【左丁】   事 一 同年十一月当追鳥之節大組列   伍足並等格別宜相揃隊々致   聯属運用無滞段兼而合隊   稽古をも別而致出精宜及差図   之儀と被 思召之旨被   仰出候事 一 同十三《割書:子》年七月   欽文様御任官之御礼御首尾能被   仰上候為御祝儀綿三把被下置

現代語訳

【右丁】   城での御任官を蒙り、御手初めの義について辛労したにつき、御内々にて御小袖の代として絹一疋に綿を添えて下賜された。    但し御品は御前において下賜されたこと。 一 同十二年(亥年)七月、御前において大組物頭を仰せ付けられた。 一 同年八月、願いの通り弓術指南役兼務を御免になった。 一 同年九月、追鳥狩の節に罷り出た。 【左丁】 一 同年十一月、当追鳥の節、大組の列伍・足並み等が格別によく揃い、隊々が連属を致し、運用に滞りなく、兼ねて合隊稽古をも別して出精し、よく差図に及んだ儀と思し召しの旨が仰せ出された。 一 同十三年(子年)七月、欽文様の御任官の御礼を首尾よく仰せ上げたため、御祝儀として綿三把が下賜された。