翻刻
【右丁】
城被遊 御任官被為蒙
仰御手初之義致辛労候ニ付御内
々ニて御小袖之代絹壱疋綿御添被
下置候
但御品ハ於 御前被下置候事
一 同十二《割書:亥》年七月於 御前大組
物頭被 仰付候事
一 同年八月願之通弓術指南
役兼務御免被成候事
一 同年九月追鳥狩之節罷出候
【左丁】
事
一 同年十一月当追鳥之節大組列
伍足並等格別宜相揃隊々致
聯属運用無滞段兼而合隊
稽古をも別而致出精宜及差図
之儀と被 思召之旨被
仰出候事
一 同十三《割書:子》年七月
欽文様御任官之御礼御首尾能被
仰上候為御祝儀綿三把被下置
現代語訳
【右丁】
城での御任官を蒙り、御手初めの義について辛労したにつき、御内々にて御小袖の代として絹一疋に綿を添えて下賜された。
但し御品は御前において下賜されたこと。
一 同十二年(亥年)七月、御前において大組物頭を仰せ付けられた。
一 同年八月、願いの通り弓術指南役兼務を御免になった。
一 同年九月、追鳥狩の節に罷り出た。
【左丁】
一 同年十一月、当追鳥の節、大組の列伍・足並み等が格別によく揃い、隊々が連属を致し、運用に滞りなく、兼ねて合隊稽古をも別して出精し、よく差図に及んだ儀と思し召しの旨が仰せ出された。
一 同十三年(子年)七月、欽文様の御任官の御礼を首尾よく仰せ上げたため、御祝儀として綿三把が下賜された。