伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (1) 1

御条目 - 翻刻

御条目 - ページ 4

ページ: 4

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  紬布木綿之外着用すへからす但持来候分は   用可申事 一 男女好色猥之儀可相嗜事 一 何によらす賭之勝負仕間鋪事 一 家中に牢人抱置へからす忌之懸る程之親類   其外難遁者有之者其支配幷目付之者共え   相達し家老共迄伺可申事 一 跡目之儀及末期忘却之刻養子願候といふ共   不可用之縦雖為實子筋目違候遺言は   立へからさる事 一 縁組之儀者家中にて取組候とも又ハ他所   より取組候共雖為小役人一往相窺可申事 一 祝儀振舞幷他所之者との出合二汁三菜に   過へからす但家中不断之寄合者一汁二菜   たるへし酒は不可過三返事 一 喧嘩口論相慎へし若有之時令荷擔者其   咎於本人重かるへき事 一 自然いたつら者有之節は目附之者立あひ   様子可承之町中幷在々等之儀は町奉行相越   承届其上にて家老共可任差図事 一 於諸番所若喧嘩口論有之節は相番之者