伊那市×みんなで翻刻
コレクション: 内藤家資料 (1) 1
御条目 - 翻刻
ページ: 5
← 前のページ
ページ 5 / 6
次のページ →
翻刻
たるへし酒は不可過三返事 一 喧嘩口論相慎へし若有之時令荷擔者其 咎於本人重かるへき事 一 自然いたつら者有之節は目附之者立あひ 様子可承之町中幷在々等之儀は町奉行相越 承届其上にて家老共可任差図事 一 於諸番所若喧嘩口論有之節は相番之者 可計之猥他番之者不可懸集番人すくなき 所は其座へ近き番所より可計之事にも 成ましき儀を見逃のかし悪事に致さしむ へからさる事 一 不依何事企徒黨不可致一味事 右條目之趣急度可相守者也 元禄四年十二月朔日【黒印】
コレクションに戻る
プロジェクト情報に戻る