伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 内藤家資料 (1) 1

御条目 - 翻刻

御条目 - ページ 5

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  たるへし酒は不可過三返事 一 喧嘩口論相慎へし若有之時令荷擔者其   咎於本人重かるへき事 一 自然いたつら者有之節は目附之者立あひ   様子可承之町中幷在々等之儀は町奉行相越   承届其上にて家老共可任差図事 一 於諸番所若喧嘩口論有之節は相番之者   可計之猥他番之者不可懸集番人すくなき   所は其座へ近き番所より可計之事にも   成ましき儀を見逃のかし悪事に致さしむ   へからさる事 一 不依何事企徒黨不可致一味事 右條目之趣急度可相守者也 元禄四年十二月朔日【黒印】