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【右丁】
御前へ奉伺江戸表へ申越候様被申候仍之御触書案文相認
御前へ奉伺候処此通可申遣旨被仰付候に付今十日之御飛脚に
与右衛門方へ申遣之左之通
江戸表に而
○頃日御屋敷内に而博奕に似寄候慰事仕候様に相聞候博奕之儀は兼而
堅御法度に候処不届至極成事に候此以後博奕に似寄候慰事堅仕間
敷候猶以目付之者に申付委細可遂吟味候間若末々之者に至迄少に而も相背
者於有之は急度御仕置可被仰付旨に候条向後可相慎候以上
二月
夜廻り割替之儀有之其節追而書之覚
○追而火之元之儀時節柄と申候取分此間町方へ夜中投火仕者有之旨に候
猶又被相廻候節弥念を入被申候無心元者も候はゝ可有吟味旨御家老中被仰
聞候間可被得其意候以上
三月廿五日
○火之元之儀兼而面々相慎事に候得共猶以御留守之節にも候間火之元末
【左丁】
々之もの迄堅可被申付候且又五ツ時ゟ前に挑灯を立往来仕御法に候得
共近頃猥にも成候様相聞候向後使等被指出候■【剋ヵ】又は末々之者自分之往来
にも五時ゟ前々之通挑灯立候様可被申付旨に候猥成儀候はゝ急度相改筈
に候間可被得其意候以上
三月廿六日 各中 追而組~ 目付中
○江戸表へ御飛脚参候節御家中ゟ之寄状之分かさ高に而毎度相滞候付
而かさ【塗りつぶし】なり候得は指而御用無之時分も御飛脚立候仍之向後重高成書
状は堅取次申間敷旨に候間左様被相心得用事有之■【剋ヵ】は随分かさ低に相
認候而可被指出候以上
三月廿六日 堀重兵衛
大野三左衛門
飯田治左衛門
○松平加賀守殿御息女来ル十七日爰許御通候間男女共見物に罷出候儀
無用に候右之趣各被得其意組支配之者并家来等へも堅御申付可
現代語訳
【右丁】
御前へお伺いして江戸表へ申し越すよう申された。よって御触書の案文を認め
御前へお伺いしたところ、この通り申し遣わすよう仰せ付けられたので、今日十日の御飛脚で
与右衛門方へ申し遣わした。左の通り
江戸表において
○この頃御屋敷内で博打に似た慰み事をしているように聞いている。博打の件は以前から
堅く御法度であるところ、不届き極まりないことである。この以後博打に似た慰み事は堅くしては
ならない。なお目付の者に申し付けて詳細に吟味を遂げさせるので、もし末端の者に至るまで少しでも背く
者がいれば、きっと御仕置きを申し付けられることになるので、今後慎むべきである。以上
二月
夜回り割当の混乱があった、その節追って書いた覚
○追って火の元の混乱、時節柄ということで、取り分けこの間町方へ夜中に放火をした者がいるとのことである。
なおまた回られる節はいよいよ念を入れて申すこと。心許ない者もいれば吟味すべき旨を御家老中が仰せ
聞かされているので、その意を得るべきである。以上
三月二十五日
○火の元の混乱は以前から面々が慎むことであるが、なお御留守の節でもあるので火の元は末
【左丁】
端の者まで堅く申し付けるべきである。かつまた五つ時より前に提灯を立てて往来するのが御法であるが
近頃みだりになっているように聞いている。今後使者等を指し出す刻、また末端の者の自分の往来
でも五時より前は従前の通り提灯を立てるよう申し付けるべき旨である。みだりになる混乱があればきっと改めるはず
であるので、その意を得るべきである。以上
三月二十六日 各位 追って組~ 目付中
○江戸表へ御飛脚が参る節、御家中からの寄せ状の分がかさ高で毎度滞っているため
かさばることになれば、差して御用のない時分も御飛脚が立つ。よって今後重く高い書
状は堅く取り次ぎ申さない旨であるので、そのように心得て用事がある刻は随分かさ低く
認めて指し出すべきである。以上
三月二十六日 堀重兵衛
大野三左衛門
飯田治左衛門
○松平加賀守殿の御息女が来る十七日にこちらをお通りになるので、男女共に見物に出ることは
無用である。右の趣旨を各々がその意を得て、組支配の者並びに家来等へも堅く御申し付けすべき