翻刻
【右丁】
可申候
但元禄三
御拝地以前之本家別家
之儀は認候ニ不及候事
一是迄名主長百姓役相勤候
ものゟ致別家候而も元禄
以来当年迄名主長百姓
不相勤ものハ役筋又は
長百姓と相認候義は不
相成候事
一是迄名主長百姓役相勤
【左丁】
候ものゟ致別家候而も
元禄以来当年迄名主
長百姓不相勤ものハ役筋
又は長百姓と相認候儀は
不相成候事
一是迄名主長百姓役不
相勤者役場立会ニ相成
居候ものハ以来名主長
百姓役は不相成候趣迄ニ
候間此旨相心得居候様
可被致候事
現代語訳
【右丁】
申すべきことです。
ただし元禄三年の
御拝地以前の本家別家の
件については記載する必要はありません。
一、これまで名主・長百姓役を務めた
者から分家した場合でも、元禄年間
以来当年まで名主・長百姓を
務めていない者は、役筋または
長百姓と記載することは
できません。
一、これまで名主・長百姓役を務めた
【左丁】
者から分家した場合でも、
元禄年間以来当年まで名主・
長百姓を務めていない者は役筋
または長百姓と記載することは
できません。
一、これまで名主・長百姓役を
務めていない者で、役場の立会いを
している者は、今後名主・長
百姓役にはなれないという趣旨
ですので、この旨を心得て
おくようにしてください。