みんなで翻刻ver1

コレクション: STAGE9

[時計に関する冊子] - 翻刻

[時計に関する冊子] - ページ 41

ページ: 41

翻刻

 あるものは十八カラなり下(した)なるもの  十四カラなり十八カラとしるしあれは  二十四分のうちにおゐて純金(じゆんきん)が十八  分ありて他(ほか)の金属(きんぞく)なるものが六分  など混合交和(こんがふくわうは)【左ルビ:マジリアヒ】せしをいふなり尤(もつと)も  よく互(たが)ひに是を弁明(べんめい)【左ルビ:ワキマヘアカス】するために  瑞西(すいつる)国の「ノーシヤーテル」といえる地(ち)に  おゐては金(きん)をもつて製造(せいざう)【左ルビ:コシラユル】せし諸(もろ〳〵)  品物(のしなもの)の受合(うけあい)する官舎(いへ)にて甚(はな)はた  区別(わかち)したる二つのの極印(こくいん)を押(を)すなり  それは18K【横書き】此の十八カラのしるしは【図】  あるひは【図】此の図(づ)の二つを用(もち)ゆるなり  この上(かみ)なるしるしは一般(いつぱん)に数年(すねん)来(このかた)    諸国(しよこく)に於て今もつて相用(あいもち)ゆる  ものなり而(しかう)して我〻(われ〳〵)の種〻(さま〳〵)なる  時計(とけい)の金の品位(くらゐ)十八カラにおゐては  唯【図】このしるし一つ而已(はかり)をつけて置(おく)  ことなり ○買人(かふひと)に心得(こゝろえ)かたを注意(ちうい)させんため    爰(こゝ)にさし示(しめ)すは金(きん)の品位(くらゐ)が十四カラ