翻刻
あるものは十八カラなり下(した)なるもの
十四カラなり十八カラとしるしあれは
二十四分のうちにおゐて純金(じゆんきん)が十八
分ありて他(ほか)の金属(きんぞく)なるものが六分
など混合交和(こんがふくわうは)【左ルビ:マジリアヒ】せしをいふなり尤(もつと)も
よく互(たが)ひに是を弁明(べんめい)【左ルビ:ワキマヘアカス】するために
瑞西(すいつる)国の「ノーシヤーテル」といえる地(ち)に
おゐては金(きん)をもつて製造(せいざう)【左ルビ:コシラユル】せし諸(もろ〳〵)
品物(のしなもの)の受合(うけあい)する官舎(いへ)にて甚(はな)はた
区別(わかち)したる二つのの極印(こくいん)を押(を)すなり
それは18K【横書き】此の十八カラのしるしは【図】
あるひは【図】此の図(づ)の二つを用(もち)ゆるなり
この上(かみ)なるしるしは一般(いつぱん)に数年(すねん)来(このかた)
諸国(しよこく)に於て今もつて相用(あいもち)ゆる
ものなり而(しかう)して我〻(われ〳〵)の種〻(さま〳〵)なる
時計(とけい)の金の品位(くらゐ)十八カラにおゐては
唯【図】このしるし一つ而已(はかり)をつけて置(おく)
ことなり
○買人(かふひと)に心得(こゝろえ)かたを注意(ちうい)させんため
爰(こゝ)にさし示(しめ)すは金(きん)の品位(くらゐ)が十四カラ