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銀(ぎん)位(の)混(こん)合(ごふ)表(ひやう)【横書き】
【図】
10K《割書:十カラ|四百分》
12K《割書:十二カラ|五百分》
14K《割書:十四カラ|六百分》
16K《割書:十六カラ|六百五十分》
17K《割書:十七カラ|七百分》
19K《割書:十九カラ|七百九十分》
20K《割書:二十カラ|八百三十分》
21K《割書:ニ十一カラ|八百七十分》
22K《割書:二十二カラ|九百十分》
23K《割書:二十三カラ|九十五十分》【九百五十分か】
譬(たと)へは十カラ」といへば
千|分(ふん)の内|純銀(しゆんぎん)
四百分|混加物(こんかぶつ)
六百分なりそ
の 他これ□
準(なぞ)らふべし
ン」をも つ
て試見(しけん)に充(あて)て経(けい)験【左ルビ:タメス】すへきものなり
○銀(きん)の混合(ましり)は金とまつたく同様(とうやう)である
なり尤(もつと)も金(きん)のごとくおなじこゝろみ
をなして明(あき)らかに之(これ)を知覚(ちかく)なす
べきなり而(しか)して左法通(さほふどふ)り純金(じゆんきん)混合(こんがふ)
の法方(はふほう)すなわち前條(まへのくたり)に陳述(ちんじゆつ)せし
ごとく瑞西(しゆいす)国「ノーシヤーテル」といえる
地(ところ)に於て飾(かざ)り細工物(さいくもの)に采用(さやう)なす銀(ぎん)
はかならずしも《割書:九| 》【図】此|極(こく)印(?)を押(お)せる
なり猶(なほ)また銀(ぎん)といふ言葉(ことば)を その極(こく)
印(?)の周面(まわり)に鎸(ほ)りつけてあるなり 《割書:十| 》【図】
この判形(はんぎやう)を押(お)してある処のすべての