翻刻
物品(ふつひん)は左法(さほふ)通り実直(じつちよく)なる混合(こんごふ)と考(かんか)
えてよろしきなり
〇懐中時計((くわいちうとけい)等(とう)について組立(くみたて)たるおの〳〵
の部分(ぶぶん)へひとつ〳〵に彼(か)のしるしを保(たも)つ
事を買手(かいて)ニおゐて懇望(こんもう)せねばならぬ
ものなり
〇此(この)しるし仏蘭西(ぐらんす)におゐては一方(いつはう)に婦(おん)
女(な)の首頸(くび)ひとつを図(づ)せり他(た)の方には第(たい)
二のしるしあり英吉利西(いぎりす)に於ては冠(かんむり)と牡(お)
獅子(じゝ)一匹(いつぴき)とを図(づ)してしるしとなすなり
付録(ふろく)
西暦(せいれき)一千八百七十五年五月一日
瑞西国(すいつるらんとこく)政府(せいふ)の布告表(ふこくひやう)
瑞西国政府布告す一千八百六十五
年十二月十八日を以て布告せし
金銀(きん〴〵)品位(ひんゐ)の儀(ぎ)一千八百七十三年六
月十九日に之(こ)れを改正(かいせい)して翌(よく)一千
八百七十四年一月一日より専(もつ)ぱら之
れを発起(ほつき)せり今般第二の金位(きんゐ)を
取設(とりもふ)けて拾四カラとす此の拾四カラ