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コレクション: STAGE9

[時計に関する冊子] - 翻刻

[時計に関する冊子] - ページ 51

ページ: 51

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物品(ふつひん)は左法(さほふ)通り実直(じつちよく)なる混合(こんごふ)と考(かんか) えてよろしきなり 〇懐中時計((くわいちうとけい)等(とう)について組立(くみたて)たるおの〳〵 の部分(ぶぶん)へひとつ〳〵に彼(か)のしるしを保(たも)つ 事を買手(かいて)ニおゐて懇望(こんもう)せねばならぬ ものなり 〇此(この)しるし仏蘭西(ぐらんす)におゐては一方(いつはう)に婦(おん) 女(な)の首頸(くび)ひとつを図(づ)せり他(た)の方には第(たい) 二のしるしあり英吉利西(いぎりす)に於ては冠(かんむり)と牡(お) 獅子(じゝ)一匹(いつぴき)とを図(づ)してしるしとなすなり    付録(ふろく)  西暦(せいれき)一千八百七十五年五月一日  瑞西国(すいつるらんとこく)政府(せいふ)の布告表(ふこくひやう) 瑞西国政府布告す一千八百六十五 年十二月十八日を以て布告せし 金銀(きん〴〵)品位(ひんゐ)の儀(ぎ)一千八百七十三年六 月十九日に之(こ)れを改正(かいせい)して翌(よく)一千 八百七十四年一月一日より専(もつ)ぱら之 れを発起(ほつき)せり今般第二の金位(きんゐ)を 取設(とりもふ)けて拾四カラとす此の拾四カラ