翻刻
といふは金千分の内|純金(じゆんきん)千百八
十三分を含(ふく)むをいふなり該(その)金位(きんゐ)を
保証(ほしやう)するには別(べつ)にひとつの保証印あ
りこの保証印をもつて今般商人
等(ら)を保証(ほしやう)せんとす いかんとな
れは是(これ)まであまたの商人政府(あきんとせいふ)の
許可(きよか)を得(え)ずして下等(かとう)の金を以て
製造(せいざう)せし時計の裏蓋(うらふた)に十八カ
ラまたは十四カラの数字(数字)を彫刻(ちやうこく)し
甚(はなはた)しきに至(いた)りては金めつきの時計
蓋へ右(みぎ)の数字を彫刻してこれ
を売渡(はいと)【左ルビ:ウリワタス】するものこれあり よりて
向后(かうご)はたとへ該(この)数字あるといへども
政府の保証印なき金属はすべて
偽物(ぎぶつ)とす
一千八百六十五年十二月十八日をも
つて取定(とりさだ)めし金属|検査局(けんさきよく)の法
則(そく)今般|左(さ)の通り変更(へんかう)せり
第(たい)一|條(じやう)
瑞西国「ノシヤーテイル」の検査局