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コレクション: STAGE9

[時計に関する冊子] - 翻刻

[時計に関する冊子] - ページ 53

ページ: 53

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 にて金銀を検査せし後其品(のちそのひん)  位を保証するには政府の検印(けんいん)を  もつて之(こ)れを証(しよう)す    第二條  政府に於て金銀を検査せし後  その品位を保証するには三ツの  検印をもつてす すなはち之(これ)を左  に記載(きさい)す 一十八カラは  金千分の内純金七百五十分を含(ふく)む 一十四カラ は   金(きん)千分の内純金(しゆんきん)五百八十三分を含(ふく)   む 一銀位(ぎんゐ)は千分の内|純金(しゆんぎん)八百分を含(ふく)む  右のごとく確定(くわくてい)すといへども十八カラ  の金位(きんゐ)には余分(よぶん)三分を増加(ざうか)【左ルビ:マシ】して  千分の内七百五十三分とす  十四カラの金位(きんゐ)には余分(よぶん)十を増加(さうか)【左ルビ:マシ】  して千分の内五百九十三分とす  銀位(ぎんゐ)には余分(よぶん)五分を加へて千分の