翻刻
にて金銀を検査せし後其品(のちそのひん)
位を保証するには政府の検印(けんいん)を
もつて之(こ)れを証(しよう)す
第二條
政府に於て金銀を検査せし後
その品位を保証するには三ツの
検印をもつてす すなはち之(これ)を左
に記載(きさい)す
一十八カラは
金千分の内純金七百五十分を含(ふく)む
一十四カラ は
金(きん)千分の内純金(しゆんきん)五百八十三分を含(ふく)
む
一銀位(ぎんゐ)は千分の内|純金(しゆんぎん)八百分を含(ふく)む
右のごとく確定(くわくてい)すといへども十八カラ
の金位(きんゐ)には余分(よぶん)三分を増加(ざうか)【左ルビ:マシ】して
千分の内七百五十三分とす
十四カラの金位(きんゐ)には余分(よぶん)十を増加(さうか)【左ルビ:マシ】
して千分の内五百九十三分とす
銀位(ぎんゐ)には余分(よぶん)五分を加へて千分の