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コレクション: STAGE9

[時計に関する冊子] - 翻刻

[時計に関する冊子] - ページ 54

ページ: 54

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 内は百○五分とす  政府(せいふ)の保証印(ほせういん)を左に記載(きさい)す 一十八カラの金位(きんゐ)を保証(ほしやう)するには二ツの  検印(けんゐん)を以てす   【図】《割書:旧|印》( 《割書:是まて用ひ来|りし印なり》)   【図】《割書:新|印》(《割書:今般あらたに用|ゆへき印なり》) 一金位(きんゐ)十四カラを保証(ほしやう)するには牡羊(ほやう)【左ルビ:ヲフヒツシ】の  首頭(しゆとう)【左ルビ:カシラ】をもつてす其|下(した)に十四の数字(すうじ)  あり則(すなは)ち左の如し   【図】 一銀位(ぎんゐ)八百分を保証するには二ツの検(けん)  印(いん)あり       《割書:日|印》【図ARGENT】 《割書:新|印》【図ARGENT】  政府(せいふ)の検査局において右証印を  押(を)す時(とき)は金銀の品位(ひんゐ)に適当(てきとう)【左ルビ:アタル】  したる保証(ほしやう)印を押すべし  右政府の保証印を贋(に)せ金銀その  他(た)の金属へ押印するものならびに  買人(かふひと)をあざむくべき所業(しよげふ)をなす  者は其|罪(つみ)の軽重(けいぢう)により禁獄(きんごく)一ケ