翻刻
内は百○五分とす
政府(せいふ)の保証印(ほせういん)を左に記載(きさい)す
一十八カラの金位(きんゐ)を保証(ほしやう)するには二ツの
検印(けんゐん)を以てす
【図】《割書:旧|印》( 《割書:是まて用ひ来|りし印なり》)
【図】《割書:新|印》(《割書:今般あらたに用|ゆへき印なり》)
一金位(きんゐ)十四カラを保証(ほしやう)するには牡羊(ほやう)【左ルビ:ヲフヒツシ】の
首頭(しゆとう)【左ルビ:カシラ】をもつてす其|下(した)に十四の数字(すうじ)
あり則(すなは)ち左の如し
【図】
一銀位(ぎんゐ)八百分を保証するには二ツの検(けん)
印(いん)あり
《割書:日|印》【図ARGENT】 《割書:新|印》【図ARGENT】
政府(せいふ)の検査局において右証印を
押(を)す時(とき)は金銀の品位(ひんゐ)に適当(てきとう)【左ルビ:アタル】
したる保証(ほしやう)印を押すべし
右政府の保証印を贋(に)せ金銀その
他(た)の金属へ押印するものならびに
買人(かふひと)をあざむくべき所業(しよげふ)をなす
者は其|罪(つみ)の軽重(けいぢう)により禁獄(きんごく)一ケ