翻刻
之通
一 文化十五寅四月十五日年来儒学心懸
御方々様江御素読申上毎度罷出講釈等
出精相勤候付格別を以此度給人並被成下
近勤方是迄之通
一 文政二卯九月廿五日三俵御加増高三拾
五俵 ̄ニ被成下
頼寧君御代
一 同六未十月三日老衰仕近年眼等薄
罷成候付御役 御免被成下候様願書
差出候処年来御祐筆頭取相勤万端心得
罷在候付御差留依之御進達物調筆之
儀者御用捨御用部屋之義者是迄之通
一 同七申正月十五日御普請奉行添役被
仰付御祐筆頭取是迄之通兼帯被
仰付席之儀者給人御役人末席給人並者
只今迄之通
一 同九戌五月廿八日御使番格次席被
仰付給人並其外是迄之通
一 同十亥七月八日御人少ニ付御取次助勤被
仰付其外勤方是迄之通御普請奉行
添役数年壱人勤之処出精相勤太儀
思召候
一 同十一子九月九日 御家譜書継認方相
勤候ニ付御金弐百疋被下之
一 天保二卯八月十五日勤向繁多之処目次
講釈出精相勤 上御聴之節茂毎度
罷出且門弟共儒学取立之義年来骨折
追々上達之向茂有之段達
御聴候処一段之儀太儀 思召候依之御紋付
麻御上下被下之
一 同六未十一月十五日御普請奉行添役無滞
御免其外是迄之通数年相勤太儀 思召候
一 同十一子六月十六日 御領知百五拾年之
御祝ニ付勤仕五拾年余無懈怠相勤候付
為御祢美御金弐百疋被下之
現代語訳
の通り
一 文化十五年寅(1818年)四月十五日 年来儒学に心がけ
御方々様へ御素読を申し上げ、度々罷り出て講釈等
出精して勤めた付き、格別をもって今度給人並びに成し下され
近勤方これまでの通り
一 文政二年卯(1819年)九月二十五日 三俵御加増、高三十
五俵に成し下される
頼寧君御代
一 同六年未(1823年)十月三日 老衰いたし近年眼等薄く
罷り成った付き、御役御免を成し下されるよう願書を
差し出したところ、年来御祐筆頭取を勤め万端心得
罷り在る付き御差し留め、これにより御進達物調筆の
儀は御用捨、御用部屋の儀はこれまでの通り
一 同七年申(1824年)正月十五日 御普請奉行添役を
仰せ付けられ、御祐筆頭取これまでの通り兼帯を
仰せ付けられ、席の儀は給人御役人末席、給人並びは
只今までの通り
一 同九年戌(1826年)五月二十八日 御使番格次席を
仰せ付けられ、給人並びその外これまでの通り
一 同十年亥(1827年)七月八日 御人少ないにつき御取次助勤を
仰せ付けられ、その外勤務方これまでの通り、御普請奉行
添役数年一人勤めのところ出精して勤め大儀と
思し召される
一 同十一年子(1828年)九月九日 御家譜書継ぎ認め方を
勤めたにつき御金二百疋を下される
一 天保二年卯(1831年)八月十五日 勤務向き繁多のところ、目次
講釈出精して勤め、上御聴きの節も度々
罷り出で、かつ門弟共儒学取り立ての儀、年来骨折り
追々上達の向きもこれ有りの段
御聴きに達したところ一段の儀大儀と思し召され、これにより御紋付
麻御上下を下される
一 同六年未(1835年)十一月十五日 御普請奉行添役滞りなく
御免、その外これまでの通り、数年勤め大儀と思し召される
一 同十一年子(1840年)六月十六日 御領知百五十年の
御祝いにつき勤仕五十年余怠りなく勤めた付き
御褒美として御金二百疋を下される