伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 池上家資料 (1) 1

御公儀様御領主様御触書控 - 翻刻

御公儀様御領主様御触書控 - ページ 59

ページ: 59

翻刻

天竜川川上候儀届之場所見立 候之者先達而分一方へ相届見遂候迄 二可申候其節御吟味次第運上可 相極之旨先年破置候處向後者 其場之廣狭量難候無差別惣而 弐百文宛之運上二相定而候間其場 所先達而可通候近方へ届置候迄 二而不及見分法勝手次第与可申候 追而運上銭定之通分一方へ可為 上納候 右之趣得其意候儀町中え可相触候以上  宝暦五    寅九月 京大仏殿所伽藍大破二付諸国 勧化被 仰出可遊行處失却多 相懸為造営不相成候二付江戸表二 勧化候處達置御領私領二茂家方 並寺社在町共二忘候所在者惣而多少二 よらす寄附有之御領者御代官 私領者領主地頭へ取集差出候様 妙法華御門跡被成御頼候間相得其趣 為取集南北屋敷も不得不相廻 候間御料者御代官私領者領主 地頭寺社領者近辺御代官地頭 町方者其所之支配へ取集当子年 より来る寅年迄三カ年之間 江戸山王院内勧化所へ可差越者也  宝暦六    子七月 右之通可相触候 右之通り従 公儀被 仰出候町中へ可相触候勧化 物之儀者猶又追而可及沙汰候以上

現代語訳

天竜川での川漁について、届け出の場所を見立てる者は、先日一方へ届け出て、実地調査を終えるまで申し出ること。その際の御検分次第で運上金を決定する旨、先年から決めておいたところ、今後はその場所の広さの測量は困難であるので、区別なく総じて二百文ずつの運上金に定めることになった。その場所は先立って通行可能な近くの場所へ届け出ておくまでで、実地検分は不要とし、勝手次第に行うことができる。追って運上銭は定めの通り一方へ上納すること。 右の趣旨を理解して、町中へ触れ回すこと。以上 宝暦五年 寅九月 京都の大仏殿所の伽藍が大破したため、諸国での勧化が仰せ出され、遊行するところ、焼失が多く、造営が成り立たないため、江戸表で勧化したところ、幕府領・私領ともに、各家や寺社・在町ともに忘れているところが全体的に多少にかかわらず寄付があり、御領は御代官、私領は領主・地頭へ取り集めて差し出すよう、妙法華御門跡がお頼みになったので、その趣旨を理解し、取り集めのため南北の屋敷も回らざるを得ないので、御料は御代官、私領は領主・地頭、寺社領は近辺の御代官・地頭、町方はその所の支配へ取り集め、当子年より来る寅年まで三ヶ年の間、江戸山王院内の勧化所へ差し越すこと。 宝暦六年 子七月 右の通り触れ回すこと 右の通り公儀より仰せ出されたので、町中へ触れ回すこと。勧化物については、なお追って沙汰に及ぶ予定である。以上