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翻刻
差上申一札之事
一 当村石切之儀村中不残取調書上候処此外
壱人茂無御座候尤石切稼ニ罷出旅先ニ而
弟子召抱不申候猶又商売先実躰ニ
相廻り可申候様具ニ申聞候処一々承知仕
奉得其意候若上ニ茂不吟味成儀有之候而
後日被成御聞及候ハヽ其元より早速御
注進可被成候其上如何様之御咎筋被
仰付候共少茂御恨無御座候為後日連印
一札仍而如件
文久二壬戌年二月
非持村
《割書:組頭》金右衛門【印】
《割書:同断》半右衛門【印】
《割書:同断》福左衛門【印】
《割書:同断》祖 兵 衛【印】
《割書:同断》七右衛門【印】
《割書:代判》忠 八【印】
《割書:同断》兵右衛門【印】
《割書:名主》幾右衛門【印】
荊口村
御目付
平蔵様
現代語訳
差し上げ申す一札の事
一、当村の石切の件について、村中残らず取り調べて書き上げたところ、この他に一人もございません。なお石切稼ぎに出かけた旅先では弟子を召し抱えることはいたしません。さらにまた商売先では実直に立ち回るよう詳しく申し聞かせたところ、一々承知いたし、その意を得ました。もし今後でも不行き届きな事があって、後日お聞き及びになりましたら、その元より早速ご注進くださいませ。その上でいかようなお咎めをお申し付けになっても、少しもお恨みはございません。後日のため連印の一札、よって件の如し。
文久二壬戌年二月
非持村
組頭 金右衛門【印】
同じく 半右衛門【印】
同じく 福左衛門【印】
同じく 祖兵衛【印】
同じく 七右衛門【印】
代判 忠八【印】
同じく 兵右衛門【印】
名主 幾右衛門【印】
荊口村
御目付
平蔵様