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コレクション: くずし字学習用資料

越前国西方内志津庄内本折村御検地帳 - 翻刻

越前国西方内志津庄内本折村御検地帳 - ページ 39

ページ: 39

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一京升を以年貢可致納所二売買  共可為同升事 一年貢米五里百姓として可持届  其外ハ代官給人として可被持事   以上  慶長三七月十五日建部遠江花押       東折村  百姓中 

現代語訳

一、京升をもって年貢を納めるべき所に売買  ともに同升であるべき事 一、年貢米五里は百姓として持ち届けるべし  その外は代官給人として持たれるべき事   以上  慶長三年七月十五日 建部遠江(花押)       東折村  百姓中