翻刻!九州大学の書物たち

コレクション: 漂流記コレクション

雲州三保関船乗無人島漂着記 - 翻刻

雲州三保関船乗無人島漂着記 - ページ 10

ページ: 10

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尤難船たすけのため被差置候事故青ケ島の者 九人の内水先きとして弐人乗移り都合拾六人 無難に渡海仕候三年以前帰候者義相尋候処 兎角灘相悪■【敷ヵ】延引に相成候段相答申候清蔵 一統は於御代官所委舗御吟味候処難船漂着 相違無之に付島人大かなごの平四郎と申もの家を 明け惣人数入置御養ひに預り相応に着物手拭類迄 御手合被下九十日計致逗留候上御用船■差立 九月 四日八丈しま八重根(ヤヘネ)と申所より出帆海上三百里 計■処伊豆国 下田(シモタ)え帰着仕夫より九月廿二日 江戸表鉄砲洲廻船問屋へ罷帰候処大■八十 里計も有之趣に御座候八丈島は廻り七里計 是を五ケ村に分人数は五千人計居申候相応に 穀物も出来候へ共行届不申候に付江戸表より被相渡候由 男女の風俗大体は江戸に似寄候得共元来下磯の 地にて万端不都束成ることのみ男油無しに 髪を 結ひ女は の油を手前にて絞り候て髪を結ひ候へ共 びんを出さず一つに引〆娘女房の差別も無くて