翻刻
難相成候ハヽ御広間江申上御鍵下ケ
其使可相通候
一 夜分御徒士使御報取之御使ニ候ハヽ
御鍵下ケ置御門出済次第相納可申候
一 夜分他所人御屋敷内誰様方江無拠
用事ニ而通り度旨申聞候ハヽ下番江
申付其先方江其由申上其方ゟ御広
間江御断有之上ニ而御番頭様御沙汰
次第往来為致候事
一 御年寄様御用人様大目付様御次使
押合使御留守居使右御用使定御断之
由ニ而通シ来り候其外堵ても迚茂御番頭様江
申上御沙汰次第可相通候事
一 御精進日魚鳥留札下座板江差出シ
魚売不可入候尤御精進日魚鳥留札之
裏ニ書載有之候間日々朝心付見可申
事
但御中陰等有之候共大目付ゟ別段
御沙汰無之候ハヽ右御定日と外者魚鳥
留札建テ間敷候様弘化四丁未年
大目付川上惣右衛門様被仰聞候已上
一 諸勧化乞食体之もの一切不可入候事
一 御使者駕籠御玄関前堅く通ス間
敷候事
一 御使者駕籠御玄関前堅く通ス間
敷もの也
一 御門前江平日人為立間敷候事出火
之節火消屋敷出馬有之候節是又御門
下同所前江人立由申間敷候此旨度々
御番頭様ゟ御沙汰有之候
一 御番頭下座板江腰掛さsさせ申間敷事
一 御客様被為入候節御玄関御白渕両脇江
人為立申間敷候事
現代語訳
できない場合は御広間に申し上げ御鍵を預け
その使者を通行させること
一、夜分に御徒士の使いで御報告を取りに来た御使いの場合は
御鍵を預け置き、御門出が済み次第納めること
一、夜分に他所の人が御屋敷内の誰某の方へやむを得ない
用事で通りたい旨を申し聞かせた場合は、下番に
申し付けその先方にその由を申し上げ、その方から御広
間に御断りがあった上で御番頭様の御沙汰
次第で往来させること
一、御年寄様、御用人様、大目付様の御次の使い、
押合の使い、御留守居の使い、右の御用使いは定められた御断りの
通りで通してきたが、その他どんなことでも御番頭様に
申し上げ御沙汰次第で通行させること
一、御精進日には魚鳥留めの札を下座板に差し出し、
魚売りを入れてはならない。もちろん御精進日魚鳥留めの札の
裏に書き載せてあるので、日々朝に気をつけて見ること
ただし御中陰等があっても大目付から別段の
御沙汰がない場合は、右の御定日以外は魚鳥
留めの札を建ててはならないよう、弘化四年丁未年
大目付川上惣右衛門様が仰せ聞かされた、以上
一、諸勧化や乞食体の者は一切入れてはならないこと
一、御使者の駕籠は御玄関前を堅く通してはならないこと
一、御使者の駕籠は御玄関前を堅く通してはならないものである
一、御門前に平日人を立たせてはならないこと。出火の
節に火消し屋敷から出馬がある節も、これまた御門の
下や同所前に人を立たせる由申してはならない。この旨たびたび
御番頭様から御沙汰があった
一、御番頭を下座板に腰掛けさせてはならないこと
一、御客様がお入りになる節は御玄関の御白渕両脇に
人を立たせてはならないこと