琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: ハワイ大学所蔵 阪巻・宝玲文庫 vol. 1

骨董録 - 翻刻

骨董録 - ページ 61

ページ: 61

翻刻

 四年の間諸國の浦浦にて外舶商賣せし時取  行し所の金銀の數はしるへからす《割書:これ|三つ》 一慶長六年より寛永十一年まて三十三年の間  は御朱印船とて我國の商人とも《割書:今の呉服所|の先祖又は》  《割書:富る商人共ゆるさ|れて行しなり》亞馬港ノビスバン暹邏安  南呂宋等の國國に年ことに行て商賣し此外  にも私に行てあきなふ事年年に絕へす其時  に我國の金銀をもち行し事其數いくらとい  ふ事をしらす《割書:これ|四つ》 一寛永の初まては今來れる國國の外交趾 占  城 安南 呂宋 ノビスバン イキレス  カレウタ イタリヤ 亞馬港なといふ國國  より年ことに來り商なひしたり其後耶蘇の  法をいたく禁せられしよりこれらの國國よ  り來る事をゆるされす是等の國國へ持行し  金銀のかす〳〵もしるへからす《割書:これ|五つ》 一寛永の初邪蘇の法をいたく禁せられしより  前かた三四十年か間我國にて其法を信受せ  しものとも年ことに其國國の師のもとへ贈  り遣し禮物金銀の《割書:これは商|賣の外也》いくらといふ事  をしらす《割書:これ|六つ》 一近年に至りて長﨑にて商賣の外私の商賣に  《割書:抜荷といふ|ことなり》外國へ入りし金銀の數しるへか  らす《割書:これ|七つ》