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【右頁】
とし賜饗の日に及ひて三家御相伴の事を以て
對馬守に申す旨有て客位に就いて後《割書:すなはち|殿上の間》某
出むかひしに又其事を以て申す事ともありて
問對時を移せとも事決せす最後に某いかにも
かなふましきよしを申切し事候ひしに其詞屈
して此日も亦改定られし禮の如くに事訖れり
辭見の日も又改定られし所の如くにして禮畢
りぬ日を隔て後に國書を改め賜はるべき由の
事起りたりき是よりさき《割書:某|》存する所候ひしか
は對馬守か問ふ事の如くにして朝鮮の國諱を
問はせ候にいむ事なくして言(もう)さむにいかて諱
とは申すへきとて答す賜饗の明日《割書:某|》客館に至
【左頁】
りし時に正使我國におゐて諱の法を尋問ふこ
と候ひき此時《割書:某|》彼宿謀を覺悟し候ひしかは其
心得して答候ひしに案の如くに國書を賜りし
に及ひて其國王七代の祖の諱を犯され候由を
以て對馬守家人して《割書:某|》か許に申送り候ひき《割書:某|》
其使に答て彼國の書すてに我國諱を犯された
りもし必らす我國の書を改らるへき事を請申
されんにはまつ其國の書を改らるへきかと申
す事によりてもし請ふ所かなふへからすんは
其國に歸らん事もかなふへからすと申す大か
た其氣色各死を以て相誓ひぬと見へしなとゝ
申す事にて其事から以の外には申沙汰し候ひ