琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: 琉球大学所蔵 琉球・沖縄関係資料 vol. 1

南島紀事 下 - 翻刻

南島紀事 下 - ページ 13

ページ: 13

翻刻

をして方物を献し正朔を禀け誠を抒(モラ)し表を進 め旧詔を勅印を繳上せしむ朕甚た之を嘉みす 故に特に正使兵科副理官張学礼副使行人司行 人王垓を遣し詔印を齎らし捧け往て封して琉 球国中山王と為す仍て錫(タマ)ふに文幣等の物を以 てす爾か国の官僚及爾か氓庶尚くは其れ乃の 王を輔け乃の侯度を飭(トヽ)のへ協へて乃の䀆を攄(ノ) へ乃の忠誠を守り慎て厥(ソノ)職を〆め以て休祉を 凝し来世に錦せよ故に茲に詔示し咸く聞知せ しむと仍て鍍金の銀印一顆を賜ふ其外皆前明 の故事の如し且令して曰二年一貢し進貢人員 一百五十人を過くへからす正副使二員従者十 五名を限り入京するを聴るすと島津光久冊使 の来るを聞き九月其臣桂忠保広瀬某を遣して 其状を視察せしむ十一月十四日冊使那覇を発 す十一月尚質王舅向国用等を清国に遣し冊封 の恩を謝す五年毛□承を以法司とす是歳諸間 切夫卒課役の制を定む歳十五より五十に至る を正丁とす盖し前例老幼強弱を問わす一概之 を課するの苛法を改むるなり六年法司向国用