翻刻
をして方物を献し正朔を禀け誠を抒(モラ)し表を進
め旧詔を勅印を繳上せしむ朕甚た之を嘉みす
故に特に正使兵科副理官張学礼副使行人司行
人王垓を遣し詔印を齎らし捧け往て封して琉
球国中山王と為す仍て錫(タマ)ふに文幣等の物を以
てす爾か国の官僚及爾か氓庶尚くは其れ乃の
王を輔け乃の侯度を飭(トヽ)のへ協へて乃の䀆を攄(ノ)
へ乃の忠誠を守り慎て厥(ソノ)職を〆め以て休祉を
凝し来世に錦せよ故に茲に詔示し咸く聞知せ
しむと仍て鍍金の銀印一顆を賜ふ其外皆前明
の故事の如し且令して曰二年一貢し進貢人員
一百五十人を過くへからす正副使二員従者十
五名を限り入京するを聴るすと島津光久冊使
の来るを聞き九月其臣桂忠保広瀬某を遣して
其状を視察せしむ十一月十四日冊使那覇を発
す十一月尚質王舅向国用等を清国に遣し冊封
の恩を謝す五年毛□承を以法司とす是歳諸間
切夫卒課役の制を定む歳十五より五十に至る
を正丁とす盖し前例老幼強弱を問わす一概之
を課するの苛法を改むるなり六年法司向国用