琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: 琉球大学所蔵 琉球・沖縄関係資料 vol. 1

南島紀事 下 - 翻刻

南島紀事 下 - ページ 33

ページ: 33

翻刻

在勤せしめたる琉球藩吏は自今引拂はせ在来 の琉球館取締等の為め小吏数名を置くは其便 宜に任すへしと又令して曰年々鹿児島へ納め 来りし貢米及砂糖は以来都て其藩役々にて取 立直に大蔵省租税寮へ上納すへしと是より先 き琉球使臣は帰藩の途次鹿児島に在ること数 月年を踰へて藩に還る伊地知貞馨根本茂樹等 も亦船を同ふして往く時に六年三月三日なり 四月国旗大小七流を琉球藩に付与し久米宮古 石垣入表与那覇五島の廰に掲示すへき旨を令 したり又改定律令二部を下付し右に基き施行 せしめ特に死以上の刑は司法省に稟請施行す へき旨を令せり《割書:二件共ニ夫々|請書ヲ呈ス》是月琉球藩を鹿 児島県の次に列す十七日摂政三司官等政府の 旨を奉し表を呈して曰形勢一変開明の今日に 臨み各刮目の在るなり百事煩を去り簡に就き 朝旨導奉闔藩の庶民を教育すへしとの高諭謹 領深く朝旨奉戴永年違反せさるへしと伊江王 子を以て摂政と為す二十五日尚泰の謝恩書至 る其文に曰く謹て白す尚泰向に正使尚健副使