翻刻
吏与那原親方及ひ属吏五人従者三十人を具し
来りて東京該藩邸に在勤せしむ八月琉球藩の
印《割書:銅|□》一顆を下付す十二月琉球藩の申請を酌量
し貢納の内賦米並に代糖納の項を廃し自今米
八千二百石を常額とし毎年十月十五日より十
二月十五日迄大阪市中平均相場を取り石代を
以て上納すへき旨を指令せり七年一月令して
曰摂政三司官任免の儀は自今人選の上具状を
待ち宣下あるへし又両官は奏任官に準し摂政
は四等官三司官は六等官に準すへしと五月十
九日台湾蕃地処分の儀に付六十五号を以て院
省使府県へ達せられて曰明治四年十一月琉球
藩人民台湾蕃地へ漂到し土人の為めに刧殺せ
らるゝ者五十四名同六年三月小田県人民四名
漂到し又兇暴の所為に罹りし事共有之去歳全
権大使清国に於て一件談判に及へり抑々台湾
島の儀我国に接近し往々漂流する者あり殊に
方今我か航海の道漸く盛なるの際向後我か人
民彼地方へ航するものあらん然るに前件の如
き所為屡々有之に於ては甚以て憂慮に堪へす