琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: 琉球大学所蔵 琉球・沖縄関係資料 vol. 1

南島紀事 下 - 翻刻

南島紀事 下 - ページ 38

ページ: 38

翻刻

を将(モチ)て安に害を加ふることを為すを以て日本国 の本意は該蕃を是れ問ふか為め遂に兵を遣り 彼に行き該生蕃等に向ひ詰責をなせり今清国 と兵を退き並に後を善くする弁法を議明し三 条を後に開列す其一は日本国此次弁する所は 原と民を保つ義挙の為めに見を起す清国指て 以て不是と為さす其二は前次有る所の害に遇 ふ難民の家は清国定て撫卹銀両を給すへし日 本有る所の該処に在て道を修め房を建る等件 は清国留めて自ら用ゐるを願ひ先つ籌補を議 定するを行ひ銀両は別に議弁するの拠あり其 三は有る所の此の事につき両国一切来往の公 文は彼此撤回して註鎖し永く為めに論を罷む 該処の生蕃に至ては清国自ら宣く法を設け妥 く約束を為すへし以て永く航客を保し再ひ兇 害を受しむる能はさるを期す《割書:明治七年十月日|同治十三年九月日》 其互換憑単曰憑単を会議する為めの事台蕃の 一事現在今業に英国威大臣両国と同(トモ)に議明し 並に本日弁法文拠を立るを経たり日本国従前 害を被むる難民の家清国先撫卹銀十万/両(テール)を給