翻刻
を将(モチ)て安に害を加ふることを為すを以て日本国
の本意は該蕃を是れ問ふか為め遂に兵を遣り
彼に行き該生蕃等に向ひ詰責をなせり今清国
と兵を退き並に後を善くする弁法を議明し三
条を後に開列す其一は日本国此次弁する所は
原と民を保つ義挙の為めに見を起す清国指て
以て不是と為さす其二は前次有る所の害に遇
ふ難民の家は清国定て撫卹銀両を給すへし日
本有る所の該処に在て道を修め房を建る等件
は清国留めて自ら用ゐるを願ひ先つ籌補を議
定するを行ひ銀両は別に議弁するの拠あり其
三は有る所の此の事につき両国一切来往の公
文は彼此撤回して註鎖し永く為めに論を罷む
該処の生蕃に至ては清国自ら宣く法を設け妥
く約束を為すへし以て永く航客を保し再ひ兇
害を受しむる能はさるを期す《割書:明治七年十月日|同治十三年九月日》
其互換憑単曰憑単を会議する為めの事台蕃の
一事現在今業に英国威大臣両国と同(トモ)に議明し
並に本日弁法文拠を立るを経たり日本国従前
害を被むる難民の家清国先撫卹銀十万/両(テール)を給