翻刻
つ時世に通達せし重役両三名召し寄せられ征
蕃の顛末より清国談判の委曲方今宇内の形勢
名分条理のある所等懇篤諭示し其者等帰藩の
上藩王に伝示し藩王自ら奮て上京謝恩の都合
に至らしむるに若かすと廟議の末三司官一名
及与那原親方等明年一月上京すへき旨該藩へ
達せられたり八月二月右達に依り三司官池城
親方及ひ与那原親方鎖之側幸地親雲上等上京
せり是に於て内務省は今日の適度を考え着手
の科目五条を以て懇篤説諭す其目に曰従前の
職制可成体裁を改め先つ急務の件々に着手し
結局府県一致の制度に復すへし其目途左に掲
く其一は藩王謝意として上京
天機を伺はしめ爾後朝覲の規則を治定すへし
其二は管内一般に明治の年号を奉し年中の儀
礼等布告通り遵奉せしむへし其三は刑法は司
法省の定律通り施行致さすへし依て刑律取調
の為め担人の者両三輩出京せしむへし其四は
藩治職制適宜改正の節内地より人選を以て官
員赴任せしむへし其五は学事修行時勢通達の