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し年中の儀礼等総て布告の通遵奉すへし刑法
定律の通施行すへし因て取調の為め担当の者
両三名上京せしむへし藩政改革左の通施行す
へし学事修行時情通知の為め人選の上少壮の
者十名許上京せしむへしと其職制は藩王を一
等官に置き勅任官とす大参事権大参事各一員
少参事権少参事各二員を置き其参事は四等官
より順次七等官に列し各奏任とす大属権大属
中属権中属少属権少属史生藩掌を置き其属以
下は八等官より十五等官に列し判任とす等外
吏を置き一等より四頭とす而して其俸給は都
て藩費を以て適宜給与すへしと定めらる松田
大丞は更に今回令達の主意廟議の在る所琉球
の古来我か版図たるの証徴より時勢の沿革万
国の公法に及ひ名分条理の以て匡正せさるへ
からさるの所以反覆丁寧に演説したり十七日
伊江王子浦添親方池城親方富川親方等松田大
丞の旅館に来り藩王気弱胸塞種々の疾あり今
遽かに起て上京する能はす依て暫く延期を乞
ひ取敢へす謝恩の為め今帰仁王子を名代とし