翻刻
て上京差許されたき旨口上手控を以て請求せ
り松田大丞は之を聴し其発途の期限及ひ今回
達書の請書を督促す廿六日学事修行時情通知
の為め上京人員《割書:六|名》刑法定律取調の為め上京人
員《割書:二|名》人選の上申出たれとも中に三十以上の者
もあり適当ならさるを以て改選を命したれは
更に知花安村松島知念津波古大里の六名を以
て学事修行のものとし祝嶺比屋根を以て刑法
取調のものとし差出したり大丞は事情を酌み
之を聴す九月十一日松田大丞一行は池城親方
随行与那原幸地両親方喜屋武内間親里の三親
雲上等と同船那覇を発し廿五日帰京同廿七日
顛末を具し復命あり十一月十八日藩王名代今
帰仁王子《割書:尚弼| 》随行小禄親方《割書:馬周|詢》及刑法取調の
者学事修行の者等同船上京せり今帰仁王子は
廿二日を以て拝謁を許され藩王よりの謝表を
呈し藩王及ひ今帰仁王子より
聖上及ひ両皇后宮に土宜崇品を奉献す待遇向
は壬申年伊江王子等上京の時の儀注を酌量し
て取計はれたり是より先き十月十五日旧例据