翻刻
置の一条歎願の為め上京せし池城親方外五名
より歎願書を差出したるに因り十一月十七日
を以て指令せられて曰歎願の趣は前日松田大
丞其藩へ出張の上具さに 朝旨を伝宣し丁
寧説諭を加へ猶疑問の件々に封し反覆弁解に
及ひたる如くなれは今般書面を以て縷々申立
つといへとも渾て聴許すへからす去る九月九
日其藩王より松田大丞へ贈りたる証書の旨趣
を践み廟議確定の条々当地に於て速に遵奉す
へしと其後猶歎願書を呈せしこと数回に及ひ
けるか一切聴許せられさりけり其翌九年五
月十日其藩官員の内昨年上京せし一行の向早
々帰藩すへしと達せられたり尋て藩王へ達せ
らるへき旨あり該藩内務省出張所在勤を命せ
られたる内務少丞木梨精一郎を以て其旨を藩
王へ達せしむ同月十七日警察事務及裁判事務
等内務省出張所に付せられ裁判区域は大阪上
等裁判所分轄内に属せられたり又外務省より
琉球藩管下の者商用或は事故あり清国其外へ
航海せんとする時は巳己年四月中の布告に基