琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: 琉球大学所蔵 琉球・沖縄関係資料 vol. 1

南島紀事 下 - 翻刻

南島紀事 下 - ページ 51

ページ: 51

翻刻

き普通の免状渡すへきに依り航海の時々免状 願受け必す携帯すへき旨予め達置れたく乃ち 免状廻送云々《割書:十一年四月海外|旅券ト交換ス》内務省へ照会あ り因て航海の者は内務省出張所へ願出へき旨 同省より琉球藩及ひ出張所へ達せられたり十 一年十二月廿七日を以て松田大書記官《割書:道|之》をし て再ひ琉球に出張せしむるの命あり盖し同氏 既に帰京復命する所あり然るに彼れ約に背き 尚ほ歎願と称し命を奉せさるのみならす裁判 権を侵して藩民を死刑に処し或は藩吏等屢隠 匿の所為等あり国権上不問に措き難き場合に 至り遂に復た此命を下されたり同日東京琉球 藩邸の在番廃止の命あり松田大書記官は随行 官荒木章蔵及ひ帰藩を命せられたる三司官富 川与那原等と共に十二年一月八日を以て東京 を発し海路十七日を経て二十五日琉球に達し 廿六日首里城に入り藩王《割書:病猶|未癒》代人今帰仁王子 を召し政府の督責書《割書:八年五月廿九日達ニ対シ|遵奉書ヲ呈セサルヲ督シ》 《割書:且裁判事務于今引|渡サヽル件ヲ責ム》を渡し且此上遵奉せさるに 於ては相当の処分に及はるへき旨を説諭し期