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き普通の免状渡すへきに依り航海の時々免状
願受け必す携帯すへき旨予め達置れたく乃ち
免状廻送云々《割書:十一年四月海外|旅券ト交換ス》内務省へ照会あ
り因て航海の者は内務省出張所へ願出へき旨
同省より琉球藩及ひ出張所へ達せられたり十
一年十二月廿七日を以て松田大書記官《割書:道|之》をし
て再ひ琉球に出張せしむるの命あり盖し同氏
既に帰京復命する所あり然るに彼れ約に背き
尚ほ歎願と称し命を奉せさるのみならす裁判
権を侵して藩民を死刑に処し或は藩吏等屢隠
匿の所為等あり国権上不問に措き難き場合に
至り遂に復た此命を下されたり同日東京琉球
藩邸の在番廃止の命あり松田大書記官は随行
官荒木章蔵及ひ帰藩を命せられたる三司官富
川与那原等と共に十二年一月八日を以て東京
を発し海路十七日を経て二十五日琉球に達し
廿六日首里城に入り藩王《割書:病猶|未癒》代人今帰仁王子
を召し政府の督責書《割書:八年五月廿九日達ニ対シ|遵奉書ヲ呈セサルヲ督シ》
《割書:且裁判事務于今引|渡サヽル件ヲ責ム》を渡し且此上遵奉せさるに
於ては相当の処分に及はるへき旨を説諭し期