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コレクション: 漂流記コレクション

波丹国漂流人覚書 - 翻刻

波丹国漂流人覚書 - ページ 7

ページ: 7

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読書と申事も無御座何共難義仕候又ハ能き所も 無之哉と島之内壱人弐人ツヽ申合忍ひ〳〵尋申候得ハ 道弐里程脇ニ家数七八百軒も御座候所見出シ此所 諸事仕方ニ而事通し候得ハ近寄始末相□帰国之 義も頼申候所其所に米も百石計積申候船有之□□申 其所之船ニ乗せ日本へ遣シ可申由も申候ニ付其所へ行勤 可申と存初め所ハ夜逃ニ致彼之所江十五人なから参り 我々約束致遣れ申候扨兼て約束せし百石計 積候船沖江参り支度致候故我々事も日本へ帰し 申事と嬉(ウレ)敷天ニも上る心地ニ而悦ひ申事限りなし 弥我々日本江遣シ候哉と尋候得ハいや〳〵余之所へ参り候 其方抔乗せる事成不申由にか〳〵敷申候ニ付其時我々共 申候ハ兼而約束ニ而候相違致候と島□者共にうらみ候へハ 島之者共断之□□相見申候扨又悲しき事に存右之船 三十日計も過帰り申候如何とも可致様なく島に遣われ 居申候然ル内に船頭治郎兵衛酉ノ三月頃ゟ見へ不申主人 に相尋候得ハ畑へ行しか見へ不申候由偽り□候又 楫(カヂ)取 の治右衛門も酉四月ゟ見へ不申候ふしきに存候而子供を たうして尋候得ハ年寄候者ハ働不申候とて殺しける と波丹之ならいにて親にても年寄候得ハ山江連行て