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翻刻
同蔵える依願承届候藤弥与
申者源九郎ゟ改名いたし
言帰雑町に住居いたし候と
相違も無之当人不埒者不及
言村役人親類組合之もの共
不束之事ニ候此上遂糾明ニ
おいては■分茂難相立格別之
用捨を以源九郎村押込申
付候村役人并親類組合共追々
赦諭いたし農業為相励
往々御百姓相続いたし候様可
取斗候
右之趣上大嶋村役人并親類
組合之者共被申渡候間左様相
心得候様町役人并雑町丁代江
申渡可被置候以上
五月廿五日
山下順蔵殿
物書中
右之通御沙汰御座候同役中へ見せ
雑町丁代小右衛門被相渡申候