翻刻!九州大学の書物たち

コレクション: 漂流記コレクション

漂舶紀聞 - 翻刻

漂舶紀聞 - ページ 31

ページ: 31

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【右側】     阿蘭暦数一千八百四十七年第四月六日《割書:弘化四未|年二月》     《割書:廿一日に|当ル》広東に罷在候唐国奉行とホンコン《割書:地|名》に     罷在候ヱケレス国奉行と申極候ヶ条大意記 一第四月六日相定候以後二ヶ年の間広東の地にヱケ  レス国奉行配下之者共出入可為勝手次第事 一ヱケレス国配下之者共広東近隣之地に職業又は鬱  散の為サンハイ《割書:地|名》同様居住赦免いたすべし若ヱケレス  人之居住を妨候輩尾於有之は可処厳科事 一第十月十一日船方の者に致狼藉并三月十二日於福 【左側】  州コロネル《割書:官|名》セスネイ《割書:人|名》及ひ其他乱妨  いたし被召捕居候者共は広東に引連同所おゐて  ヱケレス国王の執政ゟ其為差遣候者共立会にて  可行罪科事 一川よりボーナン《割書:地|名》の方に有之候広地はヱケレス国商  人等に家居倉廩取立のため過可貸渡尤其場所  相定候儀は執政の者広東を立退候已前に可致事 一外国商館ゟ領し候土地の近隣は寺院建立のため