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一関番所罷通候節は番人え慥に致合図律儀に罷通事
右の条々堅固可相守候就中やまと通融の取沙汰又は鬼利死丹宗
毒薬武具商売等の儀は別て御大禁の事にて従跡段被仰
渡置趣も有之候間聊以疎意仕間敷候若違背の族有之
横目方より及披露候はゝ当人は不及申親兄弟并与中迄も重
科可申付候条此旨国中堅可申渡者也
寅二月二十六日 評定所
冠船方主取
右通被仰渡候間 《割書:首里中 久米村中 那覇中|泊 中 譜間切諸島え》 不浅可被申渡
候 以上
寅二月二十六日 冨川親雲上
野村里之子親雲上
冨島親雲上
湧川親雲上
浜比嘉親方
御物奉行 平等之側
惣 役 長史
仮里主 泊頭取
鬼利支丹持候道具
一本尊之数々
一男のはたものにかゝりたる事も有之
一女人観音の面形の様に白き茶碗ものにて作りたるも有
一女人子をいだきたる絵にも茶碗物にも有之
一女人の犬の子いだきたるもあり
一女人の月をふみて立たる所の絵も有之
一伴天連人より被切所も有之