琉球・沖縄の世界を翻刻する

コレクション: 琉球大学所蔵 琉球・沖縄関係資料 vol. 1

支那冊封使来琉諸記 下巻 - 翻刻

支那冊封使来琉諸記 下巻 - ページ 63

ページ: 63

翻刻

一関番所罷通候節は番人え慥に致合図律儀に罷通事  右の条々堅固可相守候就中やまと通融の取沙汰又は鬼利死丹宗  毒薬武具商売等の儀は別て御大禁の事にて従跡段被仰  渡置趣も有之候間聊以疎意仕間敷候若違背の族有之  横目方より及披露候はゝ当人は不及申親兄弟并与中迄も重  科可申付候条此旨国中堅可申渡者也    寅二月二十六日       評定所     冠船方主取 右通被仰渡候間 《割書:首里中 久米村中 那覇中|泊 中 譜間切諸島え》 不浅可被申渡 候   以上    寅二月二十六日       冨川親雲上                  野村里之子親雲上                  冨島親雲上                  湧川親雲上                  浜比嘉親方  御物奉行  平等之側  惣 役   長史  仮里主   泊頭取     鬼利支丹持候道具 一本尊之数々  一男のはたものにかゝりたる事も有之  一女人観音の面形の様に白き茶碗ものにて作りたるも有  一女人子をいだきたる絵にも茶碗物にも有之  一女人の犬の子いだきたるもあり  一女人の月をふみて立たる所の絵も有之  一伴天連人より被切所も有之