← 前のページ
ページ 127 / 282
次のページ →
翻刻
【右丁】
天児之事
天児は前広より産月を考へしたくあるべし祈念所にて息
災延命之法を加持し箱に納め台にのせまゐらするもの也」
かにとり小袖又は産着其外あたらしき御衣は五歳或は七
歳迄は嬰児にめさす御衣と同様之ものを先づ天児にきせ
夫より嬰児にめさすものなり
天児仕立様は第一巻に委く記し置きたり
犬ばりこ之事
宿直之犬おんは左向これに守を入る也めんは右向これに
母子草。若松。経払草之三種を紙一重にて包み水引をかけ熨
斗包を添へ入れ置くべし右之三種之内へ七草之内のもの
【左丁】
を用ゐてもよし
如此ものを参らせし方へは七夜
之時祝酒を出し引出物をも出す
べしこの犬ばり子は喰初迄床に 【図】 左
置べし犬ばり子は小児を守護す
るものなり
【図】 右