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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 127

ページ: 127

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【右丁】       天児之事 天児は前広より産月を考へしたくあるべし祈念所にて息 災延命之法を加持し箱に納め台にのせまゐらするもの也」 かにとり小袖又は産着其外あたらしき御衣は五歳或は七 歳迄は嬰児にめさす御衣と同様之ものを先づ天児にきせ 夫より嬰児にめさすものなり 天児仕立様は第一巻に委く記し置きたり         犬ばりこ之事 宿直之犬おんは左向これに守を入る也めんは右向これに 母子草。若松。経払草之三種を紙一重にて包み水引をかけ熨 斗包を添へ入れ置くべし右之三種之内へ七草之内のもの 【左丁】 を用ゐてもよし 如此ものを参らせし方へは七夜 之時祝酒を出し引出物をも出す べしこの犬ばり子は喰初迄床に   【図】  左 置べし犬ばり子は小児を守護す るものなり                  【図】  右