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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 167

ページ: 167

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【右丁】 座也それゆへ其中にて庖丁をなすには一七日之間精進け つさいして身を清め新しき俎にて庖丁すべし吉事ならば 勧請之幣を調伏ならば不吉の幣を俎之四角に立て庖丁す べし吉事の鞠ならば吉事の刀、調伏の鞠ならば不吉の刀之 あつかひなるべし吉事の鞠の時は春は桜夏は柳に秋は楓 冬は松に向ふべしもし土用之時節ならば春は辰之方夏は 末之方秋は戌之方冬は丑の方に向ふべし不吉之鞠ならば 死囚老に向ふべし吉事にても調伏にても一の刀をあつる に口伝あり鯉を斬り終りたらば其座を立のき暫く祈念し て後幣を取るべし吉事には順々に取り不吉には逆に取て 四徳の座におき筋を取て魚之頭をなほし切置たる切形を 【左丁】 くづすべし其時簾中より御衣御剱などを賜らば幣と庖丁 刀、筋とを一ツに持て退くべし御衣御剱ともに請取に習ひあ り蹴鞠師よりも庖丁師へ引出物いださるべきもの也大秘 口伝なれども大略を記すもの也もし口伝を得ずしてみだ りに庖丁をなす時は神罰を蒙り其家三年の内にほろぶべ き事うたがひあるべからずと古より言伝ふるなり       切形之事 五魚三鳥其他諸魚の切形をこゝに図示し世人に知らしめ たくも其切形に至りては一々法之ある事にて一片之骨を 俎上にならぶるにもいさゝかにても其所をあやまれば理 にそむき古実を失ふゆへ無法之庖丁となる其古実法理に