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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 35

ページ: 35

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【右丁】 之時に限らず常式にても使者に仕損じのなき様に取計事 肝要なるべし婚礼之時は猶更之事なり       使者饗応之事 饗応之次第は其家之吉例先格によるべし主人使者に対面 之上にて引出物給る也引出物は下々迄へ相応に給るべき者 也双方共に同じ縁女之親よりは別に使者へ太刀又は大小。 小袖などを給るもの也右等之事は媒人之指図に任すべし       輿入日限案内之事 聟君之方よりあらためて何月何日何刻と申遣すべし上古に は聟入を先へなしたる事ある也心得置べし       諸役人定置事 【左丁】 双方申合せの上にて輿請取渡べき役。貝桶請取渡べき役。介 添之役。輿寄之役。守刀脇差請取渡べき役。陰陽之弓請取渡べ き役。蟇目請取渡べき役。長刀請取渡べき役。鑓請取渡べき役 其外すべての役人を格式人体相応に役割をなし定め置く べし       座敷役人之事《割書:付脂燭指之事|》 何も女中之役也第一瓶子役次に酌人次に提次に通之役次 に手長之役次に脂燭指之役《割書:相火之役|人とも云》何れも役割之次第心 得あるべし  脂燭は松の木にて作り長サ凡一尺五寸口径三分計に丸く  削り先を焦し油をそゝぎかはかし用ゆ松之ヒデを用うる