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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 37

ページ: 37

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【右丁】       陰陽之太刀之事 此太刀は仮屋形に於て請取渡しあるもの也これは姫君之 親へ聟君之方より又姫君之親より聟君之方へ互に遣す是 等は兼て媒人より双方へ申合之上の事なり姫君之親より 出すを陰之太刀といひ聟君之方より出すを陽之太刀と云 陽之太刀は刃を上に陰之太刀は刃を下になし請取渡これ ありて陰陽之分ちをなすといふ説あれども右は何れも刃 を上へなすべし陰陽之分は太刀を出す方によつて分ちた る者也事によつて名をかり名によつて事を分つこと多し故 に古実を知て古実になづまず法をはなれて法にそむかず 時宜に応じ双方共に障りなき様になす事は則礼家之掟 【左丁】 也よく〳〵心得置べし       陰陽之弓之事 此弓は出産之時蟇目を射る混沌弓也張弓にして袋に入る べし尤二張也この二張之弓を陰陽之弓といふこの弓の請 取渡は絃を上になすべし行列に持つ時は左之方之人は左 之かたへ右之方之人は右之かたへ絃を上にして持べし左 之方を陽とし右之方を陰とす当今は本重藤之弓を陽とし 末重藤之弓を陰とす持様は同前也請取渡は何となふ手早 くすべしこの請取渡は尤も輿入之後の事なり       同袋之事《割書:付定紋之事|》 家之定紋を三所或は五所に付たるがよし地は織物又は染