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生間流式法秘書抜萃 - 翻刻

生間流式法秘書抜萃 - ページ 74

ページ: 74

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【右丁】  得置くべし       三ツ目之事 嫁君里へ礼に参らるゝ日限は婚礼の日より七日目迄の内 に参らるべし三ツ目迄は聟君嫁君とも其家を出ざる事古 実也当今は三ツ目に里へ礼に参らるゝなり音物は両親を 初め家族一統へ相応に用意ありて輿より先へ使者を以て 蒸物。餅。樽。肴。金銀まで分限に応じて遣すもの也聟君よりも 嫁君之里方へ音物之外当日用ゐし床飾之品及饗膳をも長 持に入れて遣すべし里方よりも聟君之両親を初め一家へ 聟君を初め聟君之一家へも相応に音物あるべきもの也使 者之時刻は兼て申合せおき双方の使者途中まて相逢ふ様 【左丁】 に遣すものなりこの音物にて双方とも一家打寄り祝儀の 饗応あるべし是を三ツ目の祝といふ右等之事は媒人の取 計にて兼て双方へ申合せ置くべき事也当今は数餅又は皆 子餅などゝとなへて五百八十の餅を双方より取かはす事 あれども古にはなき事也三ツ目に餅をつき神に供へ両親 へも送り祝ふ事はある事也餅之数に定りはなき事と心得 るべし  右数餅を遣す時は行器へ何荷にも入れる也大取りの餅  なれば十二と十八小取りの餅なれば廿八と卅六入れ一  荷に仕立るなり緒の留様に陰陽の分ちあるなり足は法  之如く折形にて包み水引にて結ふべし残りの餅は唐櫃