翻刻
【右丁】
是迄累年コンハニヤより指置候法度之壁書之外別段示諭する事至而いたま
しく候といへとも此節抜荷密買等之制禁於当所厳敷被仰付候は以来鼈甲
并爪広東人参龍脳之種類其外とも咬𠺕吧より持渡し也私の交易に致事な
く脇荷商売之内へ加入表向顕然として可遂商売万一隠密之工を以私之仕方
等致し於相顕は国法を以て重く戒且は日本人えみせしめの為急度仕置
可申付候尤其科の軽重に随ひ過料等を以法式厳申付候旨兼々可
被相心得候勿論渡来之船々も所持之有無船中相改させ候之条兼々
承知可有之者也
一凡而爰に告諭する趣意在館のカビタンえ咬𠺕吧頭役之者共より累
年 台命ある所なり日本渡海之上在館の間日本より多分の買
物等いたし其価不相弁或は聊之品たりとも不束の義を以交易ケ間
敷事致におゐては其罪の浅深により其者の身上を没収し又々其役官
を破却して其上急度厳科に可処之旨加比丹厳命を蒙る所在館の輩
【左丁】
末々之者迄能々可申諭もの也
【絵】
唐銅ノ鋳造物四枚屏風ノ如ニシテ人物ハ悉硝子ヲ焼タル彩色
細微ニテ審難模写