伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 池上家資料 (1) 1

公儀御触書留帳 - 翻刻

公儀御触書留帳 - ページ 13

ページ: 13

翻刻

【右丁】  一類之印状を持参候故不害ニ存候之向も相聞候得共  紛敷ものニは無之間其段可相心得候  右之通御料は御代官私領は領主地頭ゟ  不洩様可触知もの也    卯六月  右之通従 公儀御書付出且而町中江可相触以上 《割書:八月三日触渡》 七月 【左丁】  近年諸国直ニ浪人躰之もの多く徘徊致  頃分仰通分抔と唱へ廻り場留場と号し銘々  私ニ持場を定百姓家江余り合力を乞少分之  合力銭等遣し候得は悪口いたし或は押而止宿を乞  又は病気抔と申逗留いたし候内は種々難題  申懸金銭諸候たり所候趣相聞不届之至ニ候  以来右浪人躰之もの村方江罷越何様申  候共決而不為致止宿帯刀をも致し候之者は