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翻刻
【右丁】
も他領ものゝよし申成
し其場をもふし椋句も有
之重々不届之至候以来
【左丁】
右様之振舞致候□の
急度差押置先々江懸
合之右取計候条不束
之儀無之様御別禁相
守候へく候事
一櫛うかひ笄惣て銀金
物の類并青紙之日傘
蛇目傘且衣類之義は
木綿布之外きぬ類
停止之旨去文政七甲年
申渡処兎角定方に押
移り不心得之事ニ候惣
銀に紛しき品衣類之
義ハ静にいたし候由類弥
相用間敷候若相渡候も
の有之節ハ屹度取締可
申付事
一此度藤沢郷入野谷郷春近
郷川下郷之内ニて御別度
筋相鳴候もの有之吟味