伊那市×みんなで翻刻

コレクション: 岩崎家 (3) 1

御林御竹藪証文控 - 翻刻

御林御竹藪証文控 - ページ 8

ページ: 8

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  訳境相立候迄ハ御林ニ御定置被成候間木立   之内江少も手指申間敷候旨被 仰付御尤ニ   奉存候然上ハ東ハ芝山久保通り西ハ門右衛門   持分迄境之埒明不申候内ハ持主たり共少茂   手指申候ハヽ被 仰上何分之曲事ニも可被   仰付候其時分茂御恨申上間敷候為後日   名主組頭并長百姓持主山守連判証文                  中条村  享保元年《割書:甲ノ》十月丗日  山守  所兵衛                   同    源太郎                      同    門右衛門                   同    孫左衛門                   同    文左衛門                   名主  源五右衛門                   組頭  杢之助

現代語訳

詮議境が相立つまでは御林に御定め置かれますので、木立の内へ少しも手を指し申してはならない旨を仰せ付けられ、御もっともに存じ奉ります。然る上は、東は芝山久保通り、西は門右衛門持分まで、境の埒が明らかでない内は、持主たりとも少しも手を指し申した場合には、仰せ上げられ何分の曲事にも仰せ付けられ候、その時分も御恨み申し上げ間敷候。後日のため、名主組頭並びに長百姓持主山守連判証文 享保元年(甲の)十月三十日     中条村                   山守  所兵衛                   同   源太郎                   同   門右衛門                   同   孫左衛門                   同   文左衛門                   名主  源五右衛門                   組頭  杢之助